人材投資促進税制とは、雇用保険制度の助成金であるキャリア形成促進助成金と異なり、社員教育に力を入れている会社に、税制面での優遇を与える制度です。
税額控除とは、税優遇策の一つであり、直接控除の額を税額から差し引けるものです。他の税優遇策としては、所得控除など税率をかける前の金額(課税所得額)から控除するものもありますが、効果としては税額控除のほうが高くなっています。 |
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適用される期間は、平成17年4月1日〜平成20年3月31日までに開始される事業年度
→適用期間は、3年間に限られています。 |
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導入効果は、前2年間の平均教育訓練費から、当年度で支出した教育訓練費の差額の25%が直接当期の法人税額から控除されます(ただし上限あり)。
→税額控除となっています(赤字企業には効果無し) |
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対象となる教育訓練費には、内部の役員・社員が講師などを行った場合、人件費などの費用は含まれません。
→外部に支出した費用が対象となります。 |
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前2期の教育訓練費に該当する費用を算出し、前2 期の平均教育訓練費(比較教育訓練費という) を計算する。 |
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適用年度の教育訓練費から比較教育訓練費を減じ増加額を算出し、増加額に25%を乗じることにより、仮の税額控除額を計算する。 |
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2.で算出した仮の税額控除額と、適用年度の法人税額の10%を比較し、仮の税額控除額が法人税額の10%を上回っていた場合は、法人税額から算出した額が税額控除額となる。 |
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| 人材投資促進税制を受けるためには、確定申告書などに控除金額を記載し、その計算に関する明細書の添付が必要です。また明細書には、次の記載事項を記載した書類(様式自由)を添付する必要があります。 |
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教育訓練等を行った日時 |
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教育訓練等の内容 |
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参加従業員の氏名 |
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費用の支出年月日、支出内容および金額、相手先名称および所在地 |
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その他関連資料 |
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資本金が1 億円以下の法人など中小企業者に該当する場合は特例措置もあります。 |
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雇用関係にない者(内定者など)や、役員および役員と特別の関係にある者に対する研修は対象と
なりません。 |
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教育訓練費用の領収書などの添付は必要ありませんが、それらは社内に保存しておく必要があります。 |
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対象となる研修の要件などがありますので、詳しくは関係官庁などへ、お問い合わせください。 |