| 会社が行う研修のうち、社員の能力を高め、キャリアアップにつながる高度な研修を行った場合や、社員のキャリアアップのために専門家を設置した場合に、研修にかかった経費やその研修期間の賃金に対する補助、専門家を設置するための経費への補助などを、雇用保険の関連事業として独立行政法人雇用・能力開発機構が行っている助成金です。キャリア形成促進助成金では、能力開発計画に基づき研修を行った場合、4つの給付金が支給されます。 |
| 1. |
訓練給付金 |
| |
⇒ |
社員に対し一定要件を満たした研修を行った場合、費用に対する助成と、賃金に対する助成が行われます。
対象となる費用の1/4(中小事業主1/3) 〔1人1コース5万円を限度〕
研修中の賃金の1/4(中小事業主1/3) 〔1,200時間を限度〕 |
| 2. |
職業能力開発支援促進給付金 |
| |
⇒ |
事業主が社員が自主的に教育訓練、職業能力評価又はキャリア・コンサルティングなどを受けることについて企業が支援する制度を設け、支援を行った場合支給されます。
対象となる経費の1/4(中小事業主1/3) 〔1人1コース5万円を限度〕
研修中の賃金の1/4(中小事業主1/3) 〔1,200時間を限度〕 |
| 3. |
職業能力評価推進給付金 |
| |
⇒ |
社員に対して、厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力評価を受けさせることにより支給されます。
職業能力評価の受検に要する経費(受検料等)の3/4
職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4 |
4. |
キャリアコンサルティング推進給付金 |
| |
⇒ |
その社員に対して、キャリアコンサルティングを外部の専門機関に委託、または、社員を企業内キャリアコンサルタントとして配置し、実施した場合支給されます。
専門機関などへの年間委託費の1/2〔1事業所1回限りで、上限50万円まで〕
企業内キャリアコンサルタントを実施した場合、15万円〔1事業所1回限り〕 |
 |
| ・ |
各手続きごとに、研修などが助成金の対象となるか判断されるため、支給申請の段階であっても、不支給となる場合があります。 |
| ・ |
各地域の雇用・能力開発機構により、支給判断など異なる場合がありますので、詳しくは各地域の雇用・能力開発機構、担当窓口までお問い合わせください。 |
 |
■職業能力体系(図)
事業内職業能力開発計画を作成するにあたって、社員の職業能力の開発及び向上を体系的に具現化したものです。企業にとっては自社が必要とする職業能力が明確となり、計画的な人材育成ができます。研修の職業能力体系における位置づけは、当該研修が助成金の対象となるか判断される一つの基準となります。
■事業内職業能力開発計画(個票)
職業能力体系を基に、事業内職業能力開発計画(個票)を作成する必要があります。作成にあたっては、必ず労働組合、または社員代表者の意見を聞き、内容を社員に周知する必要があります。計画に盛り込む内容としては、計画の基本方針、キャリア形成に即した配慮などがあります。また、年間職業能力開発計画との整合性が保たれているものでなければなりません。
■年間職業能力開発計画
年間職業能力開発計画は、職業能力体系、事業内職業能力開発計画を基に、行う訓練などを1年ごとに定めるものです。 |
 |
| 1. |
社員に対して職業に必要な専門知識もしくは技能を習得させるための研修 |
| 2. |
配置転換により新たな職務に就かせるために必要な研修 |
| 3. |
定年退職後の再就職の円滑化などのために必要な研修 |
| なお、1コースあたりの実訓練時間が延べ10時間以上の研修であることなどが必要で、OJTなどは対象外です。 |